建設業を営む皆様へ
新規申請、許可後のお手続き、入札参加まで完全サポート!
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建設業許可は500万円以上(建築一式工事については1500万円以上)の工事を請負う業者の方に必要な許可です。有効期間は取得より5年間です。
建設業許可の必要な請負工事 |
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許可のメリットとは?
現在、建設業許可を希望される業者の方が増加しております。ご相談頂く方々は「500万円以上の工事を請負うことができる」「元請業者からの強い要望がある」「営業先様への信頼度をアップさせたい」「銀行からの評価を高めたい」など様々な理由から許可取得を希望されています。
メリット |
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(1) 500万円以上の工事が受注できる (2) 融資を受ける際の銀行からの評価がUP! (3) 営業先への大きなアピール・信頼性のお墨付きに (4) 公共工事の受注で資金繰りを円滑化 |
<許可業種は28種類>
建設工事は28種類の業種にわけられ、施工しようとする業種別に許可を受けている必要があります。まずは、ご取得希望の業種、取得可能な業種を確認しましょう。要件を満たせば、一度に複数の業種の許可を受けることもできます。 許可された業種とは別の業種にて500万円以上の工事を請けてしまうと法令違反となりますので、業種の確認は重要です。
<区分「一般建設業」と「特定建設業」>
建設業許可には、28業種毎に区分として「特定建設業」「一般建設業」があります。発注者より依頼を受けた元請業者が下請業者らと下請け契約を交わす金額の合計額によって、その区分は決められています。一次下請け、二次下請けのみの業者の方は区分「一般建設業」での取得となります。業態にあわせて区分を確認してください。
特定・一般建設業の区分 | |
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特定建設業・・・ | 建設工事発注者から直接請け負った元請工事について、下請業者に施工させる金額が一件の工事につき3000万円(建築一式工事は、4500万円)以上の場合 |
一般建設業・・・ | 上記以外の場合 |
(1) | 経営経験がある者(経営業務管理責任者)がいること 建設業を営む会社において、一定の期間、役員として経営管理の地位に就いていたことが必要です。 (期間は条件により5年間又は7年間とされています) |
(2) | 施工の技術がある者(専任技術者)がいること 許可を受ける業種につき、指定された資格をもつ者がいること若しくは実務経験10年間以上有する者がいることが必要です。(実務経験は場合により3~5年以上となります) |
(3) | 財産的基礎があること 自己資本の額が500万円以上あること、又は500万円以上の資金調達能力があることが必要です。 |
(4) | 請負契約を誠実に履行すること 受注した工事について、契約どおりの工事内容をすること等 |
(5) | 欠格要件に該当しないこと 建設業法8条にあたるものでないこと (例:破産者、成年被後見人、etc) |
建設業の申請先は、営業所がどこに所在するかにより決定します。営業所が一つの場合、その所在する都道府県知事への許可(知事許可)申請となります。
また、営業所を複数の都道府県に設けているときには、国土交通省大臣への許可(大臣許可)申請となります。
つまり、複数の営業所を設けていても、同都道府県内にあれば、当該知事への許可申請ということになります。
(1) | 営業所が1つの都道府県内にある場合 | → | 営業所所在地の都道府県知事 (知事許可) 申請窓口:県庁又は各土木事務所etc |
(2) | 営業所を複数の都道府県に設けている場合 | → | 国土交通大臣 (大臣許可) 申請窓口:各地方整備局etc |
新規・更新の許可申請には、手数料が必要となります。その額は都道府県知事に申請するのか(知事許可申請)、国土交通省大臣に申請するのか(大臣許可申請)によって決められています。また、特定・一般建設業においてそれぞれ手数料がかかります。
【申請手数料】 |
都道府県知事に申請する(知事許可申請)場合 |
新規許可申請・・・・9万円 (行政庁手数料) 更新及び業種追加・・5万円 (行政庁手数料) |
国土交通大臣に申請する(大臣許可申請)場合 |
新規許可申請・・・15万円 (行政庁手数料) 更新及び業種追加・・5万円 (行政庁手数料) |
許可の更新
建設業の許可の有効期間は5年間です。許可を存続させるための更新手続きは、有効期間が満了する30日前までに申請しておく必要があります。満了日の3ヶ月前くらいから準備を心がけましょう。
決算報告(決算変更届)
許可を取得した業者の方には、毎年度決算が終了したのち、4ヶ月以内に、終了した決算期についての報告書を提出する義務があります。これを怠っていると更新のお手続きが拒否されてしまいますので、毎年確実に提出をしましょう。
変更届
許可申請後、商号、役員、本店・営業所所在地、経営業務管理者、専任技術者等、申請時の内容に変更が生じた時は変更届を提出します。 提出期限は変更事項により2週間~30日以内と定められています。これを怠っていると更新のお手続きが拒否されてしまいますので、変更届はその都度、期限を守って提出しましょう。
経営事項審査
公共工事への入札に参加する場合、御社の経営状況を数値で評価する「経営事項審査」をうけなければなりません。また、経営事項審査の有効期限は審査基準日より1年7ヶ月ですので、継続して入札に参加される方は、「経営事項審査」の有効期限が切れる前に、毎年「経営事項審査」を受ける必要があります。