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成年後見制度

相続人の中に認知症の方がいたら?

相続人の中に、認知症のお年寄りの方等がいる場合は、成年後見制度の利用をする必要があります。
この手続きを踏まないと一度まとまった遺産分割協議がすべて無効となってしまいますので注意が必要です。
例えば、後見人を申し立てる手続きが煩わしいからといって、子供が認知症の母親の代理で手続きすることはできません。
行政や銀行の窓口では成年後見人をつけるように言われ手続きを断られてしまいます。
日本パートナー行政書士法人では成年後見人選任申立のサポートから、後見人選任後の様々な手続きのご相談を承っていますのでお気軽にご相談ください。

高齢や障害などにより判断能力が低下したり欠けたりしたため、必要な財産管理や生活、療養看護等に関する事務を自分で決めることが困難になることがあります。
そのような場合に、成年後見人等が家庭裁判所の監督の下に、本人の意思決定権をできるだけ尊重しながら、権利や利益を保護するとともに、本人が持っている能力を活用して、普通の生活が維持できるように支援していく制度です。
その方法として、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つがあります。

判断能力が不十分と診断

法定後見制度とは?

法定後見制度とは?
申立できる者配偶者四親等内の親族市区町村長
法定後見の申立て手続きは?

(費用)

申立手数料 1審判につき800円
予納郵券 2,700円~3,700円程度

登記手数料 4,000円
鑑定費用  5万~10万円

元気なうちに将来に備える「任意後見制度」とは?

法定後見制度が、判断能力が不十分な方の監護を家庭裁判所の審判に基づいて行うのに対し、任意後見は本人が健常なうちに、本人が任意後見受任者を指定し、認知症等により判断能力が不十分になった時の自己の生活、療養看護と財産管理に関する内容を契約しておく制度です。
任意後見契約は、家庭裁判所から、任意後見監督人が選任されることで発効します。
また、任意後見契約には契約後すぐに包括的な代理権を信頼できる方にあたえる、「事務委任契約」や、身寄りがない高齢者が将来の葬儀埋葬等の手続きや、生前の医療費や施設利用料等の債務の清算等を委任しておく「死後事務委任契約」も附帯させることもできます。
将来への準備がより充実した生活を送るための心の安らぎとなります。どんなことでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

任意後見契約(移行型)+死後事務委任

死後事務委任契約の内容
(1)死亡届、葬儀、埋葬に関する事務に関する事務一切
(2)医療費、施設利用費、公租公課等の清算
(3)その他身辺の整理、年金関係等の各種届に関する事務一切

任意後見契約(移行型)+死後事務委任

任意後見契約報酬額

サポート内容報酬額備考
任意後見契約作成サポート126,000円~公正証書完成まで
公証役場手数料40,000円(概算)(必要経費)

*謄本、証明書取得費用、通信交通費等の実費は含まれておりません。
*その他、特別の事由により作業が増加した場合は別途請求する場合もございます。

■その他JPA総研グループでサポートできるご提案

(1)任意後見契約締結サポート

任意後見制度のご説明から、公正証書完成までのトータルサポート致します。
(2)任意後見契約締結後のサポート
公証役場での契約締結後、受任者は委任事務処理のために、代理権目録に基づいて委任者の財産の受け入れ、財産管理を行います。当事務所では委任事務処理のご相談を承ります。
(3)任意後見監督人の選任サポート
本人の意思能力が後退した際には、家庭裁判所に後見監督人の選任サポートを行います。