例えば、ご主人が亡くなった後、奥様が相続の手続きをはじめて経験して、あまりの煩雑さに悲鳴をあげたということをよく聞きます。
相続後の手続きは思った以上に多くあり、時間も予想以上にかかったという声を聞きます。なかには期限が定められているものもあり、専門家の助けが必要なものもあります。
日本パートナー行政書士法人は、相続がおこったあとの相談窓口となり、JPA総研グループの総合力により、全ての手続きが一箇所で解決できますので、手続きごとに別の専門家に相談に行かなければならないといった煩雑さがありません。
死亡 相続開始 |
葬儀、初七日法要、死亡届提出(7日以内) |
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遺言書の有無の確認 |
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続き |
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年金・保険の手続き |
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相続人の調査・確定 |
負債が財産より多い場合は3か月以内に相続放棄・限定承継の手続きを家庭裁判所に申述することができる |
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相続財産の概算を把握 |
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所得税の申告・納税 |
4ヶ月以内 |
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相続財産リスト・評価額一覧表の作成 |
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遺産分割協議書作成 |
遺言書がない場合に作成。相続人全員の同意が必要 |
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相続財産の名義変更 |
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相続税の申告・納付 |
10ヶ月以内 |
遺言がない場合、法定相続となり法定相続分と異なる割合で、相続する場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
そのためには、相続人の調査や、財産目録の作成、各種名義変更など幅広い手続きが必要になります。
当事務所では以下の業務を行い円滑な相続手続きをサポートします。
相続手続きのご依頼方法
事前相談 |
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事前調査 |
相続人調査相続財産調査見積もり |
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遺産分割内容打合せ |
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遺産分割協議書作成 |
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各種名義変更 |
まずは電話やFAXでお問合せ下さい。
担当者との打合せのあと、相続人、相続財産の事前調査を行います。調査の結果をもって、費用の見積りをし、サービスの正式申込みとなります。